EPO審判部の所在地に関する問題に決着がつきました?

以前の記事「EPO審判部の所在地に関する質問が拡大審判部に付託されました」で審判部がハール(Haar)市において口頭審理を行うことが欧州特許条約に違反するか否かについての質問が拡大審判部に付託されたことを説明しました。

この質問に対する拡大審判部の回答を含む審決が先日7月17日に欧州特許庁によって公表されました

公表された審決によると審判部がハール(Haar)市において口頭審理を行うことは欧州特許条約に違反しないとのことです。

まだ審決の理由が公開されていないのでなんとも言えませんが、この結果はこの質問の背景にあった「現在の審判部のハール市における所在地がEPC6条(2)に違反するか否か」という論点についても違反しないと拡大審判部が判断したことを示唆します。

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