中間 ソフトウェア関連発明がEPOで越えなければならない2つのハードル
欧州特許庁でソフトウェア関連発明の特許性を認めてもらうには他の分野の発明と比較して追加で以下の2つのハードルを乗り越えなければなりません。1.第1のハードルEPC52条(2)は、数学的方法や精神的活動、法則、情報の提示などそれ自体は発明には...
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