欧州特許庁による庁通知に対する応答期限は延長可能であることがあります。しかし全ての欧州特許庁による庁通知に対する応答期限が延長可能であるわけではありません。
より具体的には以下のEPC規則132条(2)でも定められるように延長可能なのは、「欧州特許庁が定める期限(a period specified by the European Patent Office)」です。
Rule 132
(2)Unless otherwise provided, a period specified by the European Patent Office shall be neither less than two months nor more than four months; in certain circumstances it may be up to six months. In special cases, the period may be extended upon request, presented before the expiry of such period.
例えば審査通知(EPC94条(3)の通知)では欧州特許庁が期限を設定するので、この期限は延長可能です。
一方で欧州特許庁ではなく法律や規則が定める期間は延長することができません。
例えば、EESRに対する応答期限は規則(EPC規則70条(1))で定められるので延長することができません。
延長可能な期限と延長不可能な期限との一覧は以下の通りです。
延長可能な期限 | 延長不可能な期限 |
審査通知(EPC94条(3)の通知)に対する応答期限 | 単一性指摘の通知(EPC規則64条の通知)に対する応答期限 |
異議申立通知(EPC規則79条(1)の通知)に対する応答期限 | EESRに対する応答期限 |
EPC規則71条(3)に対する応答期限 | |
審判請求期限(EPC108条) |
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