ハンガリーでは出願4年目から出願日の各年の応当日(期日)から3月以内に維持年金を支払わなければなりません。そして期日の2月前から維持年金を納付することが可能です(Art. 23, 84/L(2), (3), 115/M(3) PA)。
また期日から3月を経過しても期日から6ヶ月 以内であれば、50%の遅延手数料を支払うことを条件として、維持年金を追納することができます。当該追納期間に維持年金を納付しなかった場合は、特許権は消滅します。しかし消滅から3月以内であれば回復申請によって特許権が回復することがあります (Art. 40 PA, Art. 9(4) FeeDecr)。
ハンガリーにおける維持年金の具体的金額は以下の通りです。
4年目: 88000 HUF
5年目: 110000 HUF
6年目: 148500 HUF
7年目: 148500 HUF
8年目: 148500 HUF
9年目: 148500 HUF
10年目: 148500 HUF
11年目: 148500 HUF
12年目: 148500 HUF
13年目: 154000 HUF
14年目: 154000 HUF
15年目: 154000 HUF
16年目: 154000 HUF
17年目: 159500 HUF
18年目: 159500 HUF
19年目: 165000 HUF
20年目: 165000 HUF
参考サイト:
https://www.epo.org/en/legal/national-law/2023/via/hu.html?
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