欧州特許実務

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査定後の分割出願が間に合わない場合は【欧州】

過去の記事でも説明しましたが欧州特許庁では査定後であっても分割出願が可能です。しかし特に特許査定後は分割出願ができる期間が短いため、分割出願のための検討時間が足りない場合があります。査定後に「もう少し分割出願の検討時間が欲しい」というお客様...
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過去問から学ぶ欧州特許実務①の回答

欧州特許弁理士試験の過去問から学ぶ欧州特許実務①の解答1.欧州特許出願EP-Xに関して出願日の認定を受けるには、出願費用(filingfee)を納付することが必要である。解答:誤解説:出願日の認定にはいかなる費用の納付も求められない(EPC...
欧州特許実務

欧州特許弁理士試験の過去問から学ぶ欧州特許実務①

アイルランドの国民でありダブリンに住居を有するブラウンさんが自己の発明X-1について保護を受けたいと考えている。明日2015年1月27日、ブラウンさんは発明X-1について公の記者会見で初めて公開する予定である。このためブラウンさんは発明X-...
出願

維持年金納付の時期的要件(欧州)

欧州特許庁では、出願日から3年目の各年度から特許の付与が公報に公告された年まで維持年金を納付しなければなりません(EPC86条)。維持年金は、出願日の対応日が属する月の末日(満了日)までに支払わなければなりません(EPC規則51条(1))。...
出願

分割出願が原出願の記載範囲を超えたら【欧州】

日本では分割出願が原出願の記載範囲を超えてしまった(新規事項を追加した)場合は、出願日の遡及効が認められず、独立した別の出願として取り扱われます。したがって出願が他の特許要件を満たせば(実際は原出願が邪魔をして困難ですが)特許が付与されます...
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方法クレーム中の用途限定の解釈(欧州)

先日の記事ではドイツでは方法クレーム中の用途限定は原則発明を限定しないと説明しました。ところが欧州特許庁では方法クレーム中の用途限定は発明を限定すると解釈される傾向にあります。例えば審決T848/93によると、「プリント板上の錫または錫-鉛...
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Validationの庁費用一覧

EPC加盟国・拡張国のValidationの庁費用をまとめてみました。Validationには庁費用の他に現地代理人費用および場合によっては翻訳費用が掛かります。参考サイト:
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特許出願日と同日に公知になったら(欧州編)

日本特許法29条1項では「特許出願前」に公知の発明については特許を受けられないことが規定されています。日本特許法29条1項では「特許出願の日前」でななく「特許出願前」という文言が用いられているため、公知になった時、分についても問題になります...
欧州特許実務

欧州特許を受けた年次別の維持年金の合計額

上記グラフは、欧州特許をドイツ、フランス、イギリスで出願から20年間維持した際の欧州特許庁および各国特許庁に支払う年金の合計額を、出願から欧州特許までの期間別に示したものです。例えば、出願から4年目(4年次)に欧州特許を受けた場合は、20年...
欧州特許実務

Euro-PCT出願のページ費用(Page Fee)の計算方法

欧州特許庁では明細書、クレーム、図面、要約および書誌的事項(書誌的事項に関しては複数ページに及んでも1ページとしてカウントされます)のページ数の合計が35ページを超える場合は、35ページを超えるページごとに15ユーロ(2014年8月現在)の...
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パラメータ測定方法をクレームに追加することが求められたら(欧州)

欧州特許庁は、クレームがパラメータを含む場合、パラメータの測定方法をクレームに組み込むことを要求してくることで有名です。しかしパラメータの測定方法の記載は長かったり、まとめずらかったりしてクレームに組み込むことは容易ではありません。この場合...
出願

分割出願の時期的要件(欧州)

2014年4月1日から分割出願の時期的要件であった24月の縛りが削除されたため、出願が継続中であればいつでも分割出願をすることができるようになりました(EPC規則36条(1))。ここで「出願が係属中」とは、・特許査定がなされた場合は、欧州特...
欧州特許実務

日本と欧州の単一性の要件について

発明の単一性の判断の際に、発明が同一の特別な技術的特徴(STF:special technical feature)を有しているか否かを検討することは、日本と欧州で共通しています(日本特許法第37条、日本特許法施行規則25条の8;EPC82...
欧州特許実務

<欧州>早期審査以外の審査期間短縮手段 その3 EPC規則70条(2)の権利の放棄

1.EPC規則70条(2)の通知とは?EPC規則70条(2)の通知とは、出願時または移行時に審査請求が済まされた欧州特許出願において、拡張欧州調査報告書の送付の後暫くして出願人になされる審査継続の確認をする通知です(EPC規則70条(2))...