欧州特許実務

EPOのRegisterはいつアップデートされる?

欧州特許庁のRegisterではOAや提出書面を閲覧できるので大変便利です。しかしOAや提出書面がRegisterで閲覧可能となるまでには以下のタイムラグが存在するので注意が必要です。 1.OA(欧州特許庁が発行する書面) Register...
ドイツ特許実務

PCT出願のドイツ国内移行を依頼する際に必要な書面・情報

日本からPCT出願のドイツ国内移行の依頼をドイツ代理人にする際には以下の書面および情報が必要になります。 ・PCT出願書面の英訳または独訳(PCT22条) PCTルートの場合は移行期限(優先日から30ヶ月)までにドイツ語書面を準備しなければ...
ドイツ特許実務

パリルートでのドイツ特許出願の依頼書の雛形

先日の「パリルートでドイツ特許出願を依頼する際に必要な書面・情報」で説明した内容を踏まえたドイツ特許出願の現地代理人への依頼書のひな形を作成しました。どうぞご自由にお使い下さい。【注意】本雛形はパリルートの欧州特許出願の依頼書にも応用できま...
欧州特許実務

欧州特許庁、2016年の審判部の年報を公表

欧州特許庁における審判部(Boards of Appeal)の2016年のAnnual reportが公開されました。以下にAnnual Report に公開された審査部の決定に対するAppeal(日本の拒絶査定不服審判に対応)の結果および...
判決

G1/15により新たに部分優先が認められるようになった例

先日の「Poisonous Divisionalは解毒された?続報」でも説明しましたが2017年2月1日に判決文が公開された拡大審判部の判決G1/15によりこれまで採用されていたG2/98に基づく部分優先の判断基準が緩和されました。以下に以...
ドイツ特許実務

ドイツ特許庁、2016年の統計を公表

ドイツ特許庁がプレスリリースを通して2016年の統計を公表しました。プレスリリースによると2016年にドイツ特許庁に対してなされた特許出願の件数は67898件と、2015年の特許出願の数(66889件)と比較して1.5%の増加となりました。...
ドイツ特許実務

パリルートでドイツ特許出願を依頼する際に必要な書面・情報

日本からパリルートでドイツ特許出願の依頼をドイツ代理人にする際には以下の書面および情報が必要になります。・クレーム、明細書、図面および要約を含む出願書面(ドイツ特許法34条、36条) 外国語(日本語、英語等)で出願することもできますがドイツ...
出願

EPOルートは何ヶ国からがお得か?

欧州での権利取得ルートには欧州特許庁ルート(EPOルート)と各国ルートとが存在します。通説としては欧州の3ヶ国以上で権利を取得したい場合は各国ルートよりもEPOルートの方が安く、権利を取得したい欧州の国がそれ以下である場合は各国ルートのほう...
ドイツ特許実務

今後ドイツでも口頭審理(Anhörung)が増える?

今週ドイツ特許庁の審査官と話す機会がありました。 ドイツ特許庁には欧州特許庁の口頭審理(Oral Proceedings)に似た聴聞(Anhörung)という制度があります。2014年の法改正によって出願人からの申請があった場合は、聴聞を開...
各国制度

EU圏内での特許権の消尽

EU運営法によればEU圏内では自由な商品の流通の原則は、工業所有権の成立よりも原則優先されます(EU運営法34条および36条)。このため特許権者自身または特許権者の同意の下にEUの加盟国または欧州経済共同体の締約国内で流通した特許製品に関し...
判決

Poisonous Divisionalは解毒された?続報

以前の記事でPoisonous Divisional(毒になる分割出願)の問題は拡大審判部の新たな判決によって解消されるはずと説明しましたが、以前の記事を書いた時点では判決の理由が公開されていなかったため、確実なことは言えませんでした。そし...
判決

欧州特許庁の判例データベース

欧州特許庁の審判部(Board of Appeal)の判例の検索には以下のURLからアクセス可能なデータベースが便利です。出願人名、異議申立人名等だけでなく、論点となった条文、IPC分類およびキーワードでも判例を検索可能です。
欧州特許実務

INPADOCは欧州特許の移行国を調べるのには適していません

欧州特許庁が作成しているINPADOCは各国のファミリー特許を検索するのに便利です。実際にINPADOCを用いてファミリー特許を調査されている方も多いかと思います。しかしINPADOCは欧州特許の移行国を調べるのには適していません。 それと...
研究

ドイツ弁理士試験の受験生数の推移

日本とは桁が違います。。。ソース:ドイツ連邦特許裁判所2015年次アニュアルレポート