欧州特許実務 [Plausibility]付託審判部によるG2/21の解釈・完結版[T 116/18]
以前の記事「付託審判部によるG2/21の解釈」で、G2/21のHeadnote IIで定められた基準は拡大審判部自身も認めているように極めて抽象的で、具体的に何を意味するのかが明らかでは無いこと、そしてG2/21で拡大審判部に質問を付託した...
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