欧州特許実務

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欧州単一特許制度についてよくあるQ&A

I. 欧州単一効力特許について Q. 欧州単一効特許(unitary patent)とはなんですか? A. 一言でいうとスペイン、クロアチア、ポーランドを除く欧州連合(EU)内で一括で効力を有する特許です。 Q. これまでの欧州特許と何が違...
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PCT出願の欧州移行のFurther Processingにかかる費用

欧州ではPCT出願の移行期限の31カ月を渡過した場合であってもFurther Processingという救済手段により、移行期限の渡過から(厳密にはLoss of rightの通知から)2月以内であれば追加費用の納付を条件に移行が可能です。...
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欧州特許庁、手続料金の値上げを公表 2022年版

欧州特許庁は2022年1月のOfficial Journalで2022年4月1日から手続料金を引き上げることを公表しました。主な料金の改定は以下の通りです(カッコ内は旧料金)。 オンライン出願料 130ユーロ(125ユーロ) クレーム料 1...
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[EPC83条]パラメータの測定方法の欠如が実施可能要件違反となる場合[T 0593/09]

クレームに記載されたパラメータの測定方法が明細書に記載されていない場合、通常はEPC84条に基づき不明確と指摘され、EPC83条の実施可能要件の問題とはなりません。しかし特定の条件下ではクレームに記載されたパラメータの測定方法が記載されてい...
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EPOガイドライン G-II, 3.3.2「シミュレーション、設計またはモデリング」の和訳

3.3.2 シミュレーション、設計またはモデリング シミュレーション、設計又はモデリングの方法を対象とするクレームは、通常、数学的方法又は精神的行為を行うための方法のカテゴリーに該当する特徴を含む。したがって、クレームされた対象は、全体とし...
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欧州特許庁の異議の結果の統計(2018~2020)

2019年から欧州特許庁のAnnual ReportがPatent Indexに変更されて以降、欧州特許庁における異議の統計が公表されなくなりました。 欧州特許庁における異議の統計、特に異議の結果に関する統計は異議部のトレンドを把握するため...
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欧州特許庁でのZOOM口頭審理にパプリックとして参加するには

以前の記事「EPOでの異議申立の口頭審理は見学が可能です」でも説明しましたが、欧州特許庁での異議申立の口頭審理は第三者に公開されています。これは口頭審理がZOOMで開催される場合であっても同じです。したがって第三者であってもパプリックとして...
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欧州ではクレームに効果を書かない方がよいです

発明の効果に関する特徴をクレームに加えるか否かは日本ではよく議論されます。しかし欧州では効果をクレームに書いてしまうと出願が拒絶または特許が取消になるリスクが高まるのでお勧めできません。以下、なぜ効果をクレームに書いてしまうと拒絶・取消にな...
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欧州では数値を上限と下限とに分けて記載すると補正ができなくなります

以前の記事「欧州特許庁における数値範囲の補正」で欧州特許庁は数値範囲の補正について思いの外寛大であることを説明しました。 例えば「本発明の組成物は化合物Xを5~20wt%、より好ましくは10~15wt%含む。」という記載が明細書にあれば当該...
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欧州での情報提供ですべきでないこと4点

競合他社の出願の権利化を阻止したい場合は日本でも欧州でも情報提供が検討されます。 しかし日本での情報提供の感覚で欧州で情報提供をしてしまうと、むしろ情報提供前よりも状況を悪化させてしまうことがあります。 以下に欧州特許庁における情報提供です...
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Q&A形式で学ぶ欧州特許庁の拡大審判部

欧州特許庁の拡大審判部による審決は日本でも注目されることが多いため、拡大審判部(Enlarged Board of Appeal)という名称をご存じの方はは日本でも多いと思います。 しかし拡大審判部が実際にどのような機能を有しているのか、ど...
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弊所が代理する案件がEPOの拡大審判部で審査されます

弊所Winter Brandl特許法律事務所が代理し、私が担当する欧州特許庁の審判(T 0116/18)において、発明の効果を示す実験データの後出しの可否に関する質問が拡大審判部に付託されることが決まりました(欧州特許庁のプレスリリース参照...
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EPOの審判でよくある誤解

欧州特許庁によって拒絶決定や異議決定がなされた場合、その決定に対して審判(Appeal)を請求することができます(EPC106条)。この欧州特許庁における審判、日本特許庁における拒絶査定不服審判や無効審判などと「審判」という名称が共通するこ...
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欧州でも動物および植物は特許の対象となります

欧州にはEPC53条(b)の規定により植物及び動物の品種又は特許の対象とならないことが規定されています。またEPC規則28条(2)の規定により、本質的に生物学的方法によってのみ取得された植物または動物も特許の対象とならないことが規定されてい...