欧州特許実務

欧州特許実務

欧州特許付与前後のイベントのタイムスケジュール

欧州特許庁の審査部が特許可能と判断してからから異議期間満了までの間に発生する一連のイベントをタイムスケジュールにまとめてみました。 各イベント①~⑦の説明は以下の通りです。 ① EPC規則71条(3)の通知 審査部が特許可能と判断した際にな...
欧州特許実務

欧州特許の年金はいつから各国支払になるか?

欧州特許に関する年金(Renewal fee、更新手数料)は欧州特許出願が欧州特許庁に係属中は欧州特許庁に支払い、欧州特許が登録になり各国での有効化(Validation)手続きが完了した後は欧州特許庁ではなく権利が有効化された各国での支払...
欧州特許実務

EPOで保護対象となるソフトウェア関連発明の例

EPC52条(2)は、次のものそれ自体は「発明」でななく特許を受けることができないことを規定しています。 - 発見、科学理論及び数学的方法 - 美的創造物 - 精神的な行為,遊戯又は事業活動の遂行に関する計画,法則又は方法並びにコンピュータ...
ニュース・コラム

[速報]EPO拡大審判部が本質的に生物学的な方法により得られた物は特許の対象外とする見解を示しました

欧州特許庁では、EPC53条(b)の規定により本質的に生物学的な方法は特許の対象となっていません。しかし本質的に生物学的な方法によって得られた植物および動物は2015年の拡大審判部の判決により特許の対象となるとされていました(G2/12、G...
出願

欧州向け出願のクレームには符号を付したほうが良いです

日本の実務では例えば「固定手段(13,14)」のようにクレームに図面で用いられる符号を付すということは一般的ではありません。一方で欧州ではクレームに符号を付すのが一般的です。この実務の根拠となるのがEPC規則43条(7)です。 EPC規則4...
出願

欧州では官能評価に基づく効果は言ったもん勝ちです

食品特許の分野では発明の効果を示すための実施例で人間の感覚に基づく官能評価がよく用いられます。しかし日本ではトマト含有飲料事件以降、官能評価に対して評価方法の合理性など厳しめの要件が求められるようになり、官能評価を用いるためのハードルがあが...
中間

欧州では実験データの後出しが認められます

欧州では特に化学系の発明の進歩性の議論の際に出願当初の明細書当には記載されていなかった実験データを追加することがよくあります。しかしこの実験データの後出しは一定の要件を満たさなければ認められません。 実験データの後出しに関する欧州特許庁審判...
中間

欧州特許庁のOAに対する意見書の雛形

欧州特許庁のOAに対する意見書の雛形のワードファイルの一部を公開します。欧州特許庁のOAに対してReady to File形式の書面を準備してみたいという方はご利用下さい。 ・EPC規則70条(2)の通知に対する意見書(拡張欧州調査報告に対...
中間

Problem Solution Approachの3つのステップ

欧州特許庁では進歩性は課題解決アプローチ(Problem-Solution Approach)という手法に基づいて厳密に判断されます(ガイドライン G-VII, 5)。Problem-Solution Approachは以下の3つのステップ...
ニュース・コラム

欧州特許庁が2019年の年次統計を含む「Patent Index」を公表しました

欧州特許庁は、3月12日、2019年の年次統計を含むPatent Indexを公表しました。 公表された年次統計によると2019年の欧州特許出願の総数は181406件と、2018年(174481件)と比較して4.0%の増加となりました。 日...
中間

EPOはどんな場合にいきなり口頭審理の召喚状を発行するか?

欧州特許庁における審査では書面審査で特許査定を出せないと判断された場合は、口頭審理の召喚状が発行され、口頭審理において出願人に口頭で特許性を主張する機会が与えられます(EPC116条)。 この口頭審理の召喚状、通常は審査過程において何度かO...
中間

日本の実務家がしがちな欧州での危険な補正の形態4つ

欧州特許庁は補正における新規事項の追加(EPC123条(2))に厳しいことで有名です。一方で日本特許庁は補正による新規事項の追加にはかなり寛大です。このため日本の感覚で欧州特許出願のクレーム補正をしてしまうと新規事項の追加と判断されるリスク...
欧州特許実務

EPO庁費用計算フォーム

欧州特許出願に関する庁費用の計算フォームを作成してみました。2020年4月1日からの改訂版庁費用に基づいています。
中間

欧州では1つのリストからの選択には新規性が認められません。

日本では先行技術文献に記載された選択肢の一部を発明特定事項として選択した発明であっても、異質または同質であっても際立って優れた効果を有する場合は選択発明として新規性および進歩性が認められることがあります。 欧州でも先行技術文献に記載された選...