欧州特許実務

欧州特許庁でのZOOM口頭審理にパプリックとして参加するには

以前の記事「EPOでの異議申立の口頭審理は見学が可能です」でも説明しましたが、欧州特許庁での異議申立の口頭審理は第三者に公開されています。これは口頭審理がZOOMで開催される場合であっても同じです。したがって第三者であってもパプリックとして...
欧州特許実務

欧州ではクレームに効果を書かない方がよいです

発明の効果に関する特徴をクレームに加えるか否かは日本ではよく議論されます。しかし欧州では効果をクレームに書いてしまうと出願が拒絶または特許が取消になるリスクが高まるのでお勧めできません。以下、なぜ効果をクレームに書いてしまうと拒絶・取消にな...
ニュース・コラム

ドイツ弁理士試験に最終合格しました

昨日アナウンスした本日の口頭試験を先ほどパスし、無事にドイツ弁理士試験に最終合格することができました。(写真は口頭試験の会場のドイツ連邦特許裁判所)15年前に日本弁理士試験に合格したときも、5年前に欧州特許弁理士試験に合格したときもそうでし...
ニュース・コラム

ドイツ弁理士試験の最終関門である口頭試験に臨みます

明日、12月2日にドイツ弁理士試験の最終試験である口頭試験に臨みます。これを乗り越えることが出来れば2015年の欧州特許弁理士プレ試験から始まった合計7年に及ぶ一連の受験生活にようやく終止符を打てます。日本弁理士試験の口頭試験と異なりドイツ...
ニュース・コラム

ドイツ弁理士筆記試験に合格しました

先月4日に受けたドイツ弁理士筆記試験の結果が本日届きました。無事に合格し、最終試験である口頭試験に進めることになりました。気になる各教科の成績は以下の通りです。特許法:7ポイント(befriedigend 良)商標法:6ポイント(ausre...
欧州特許実務

欧州では数値を上限と下限とに分けて記載すると補正ができなくなります

以前の記事「欧州特許庁における数値範囲の補正」で欧州特許庁は数値範囲の補正について思いの外寛大であることを説明しました。例えば「本発明の組成物は化合物Xを5~20wt%、より好ましくは10~15wt%含む。」という記載が明細書にあれば当該記...
欧州特許実務

欧州での情報提供ですべきでないこと4点

競合他社の出願の権利化を阻止したい場合は日本でも欧州でも情報提供が検討されます。しかし日本での情報提供の感覚で欧州で情報提供をしてしまうと、むしろ情報提供前よりも状況を悪化させてしまうことがあります。以下に欧州特許庁における情報提供ですべき...
各国制度

なぜスイス特許庁から維持年金に関するレターが届くのか?

欧州特許が成立した後、スイスに移行(有効化、Validation)していないのにスイス特許庁(Swiss Federal Institute of Intellectual Property:IGE)からレターが届いたという経験をした方は多...
各国制度

スペインでの維持年金の納付期限(特許)

スペインでは3年目から出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)までに維持年金を支払わなければなりません。そして満了日の次の日から維持年金を納付することが可能です。また満了日から3ヶ月以内であれば遅延手数料無しで維持年金を納付することが...
欧州特許実務

Q&A形式で学ぶ欧州特許庁の拡大審判部

欧州特許庁の拡大審判部による審決は日本でも注目されることが多いため、拡大審判部(Enlarged Board of Appeal)という名称をご存じの方はは日本でも多いと思います。しかし拡大審判部が実際にどのような機能を有しているのか、どの...
欧州特許実務

弊所が代理する案件がEPOの拡大審判部で審査されます

弊所Winter Brandl特許法律事務所が代理し、私が担当する欧州特許庁の審判(T 0116/18)において、発明の効果を示す実験データの後出しの可否に関する質問が拡大審判部に付託されることが決まりました(欧州特許庁のプレスリリース参照...
研究

日、独、欧の審査官の生産性の比較

I. 背景欧州特許庁は2016年以降、審査における生産性を劇的に向上させました(例えば「Boosting performance and quality」を参照)。ここで気になるのが現在の欧州特許庁の生産性が他国の特許庁のそれと比較してどれ...
各国制度

スイスでの維持年金の納付期限(特許)

スイスでは4年目から出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)から3月以内に維持年金を支払わなければなりません。そして満了日2月前から維持年金を納付することが可能です(Art. 18(2), (3), 18c(d) PO)。また満了日か...
各国制度

イタリアでの維持年金の納付期限(特許)

イタリアでは5年目から出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)までに維持年金を支払わなければなりません。一方、維持年金の納付が可能となる時期については定めがありません。つまりイタリアでは維持年金を数年分まとめて納付することが可能です。...