欧州特許実務 欧州特許庁、2016年の審判部の年報を公表 欧州特許庁における審判部(Boards of Appeal)の2016年のAnnual reportが公開されました。以下にAnnual Report に公開された審査部の決定に対するAppeal(日本の拒絶査定不服審判に対応)の結果および... 2017.02.28 欧州特許実務研究
判決 G1/15により新たに部分優先が認められるようになった例 先日の「Poisonous Divisionalは解毒された?続報」でも説明しましたが2017年2月1日に判決文が公開された拡大審判部の判決G1/15によりこれまで採用されていたG2/98に基づく部分優先の判断基準が緩和されました。以下に以... 2017.02.25 判決欧州特許実務
ドイツ特許実務 ドイツ特許庁、2016年の統計を公表 ドイツ特許庁がプレスリリースを通して2016年の統計を公表しました。プレスリリースによると2016年にドイツ特許庁に対してなされた特許出願の件数は67898件と、2015年の特許出願の数(66889件)と比較して1.5%の増加となりました。... 2017.02.24 ドイツ特許実務研究
ドイツ特許実務 パリルートでドイツ特許出願を依頼する際に必要な書面・情報 日本からパリルートでドイツ特許出願の依頼をドイツ代理人にする際には以下の書面および情報が必要になります。・クレーム、明細書、図面および要約を含む出願書面(ドイツ特許法34条、36条) 外国語(日本語、英語等)で出願することもできますがドイツ... 2017.02.22 ドイツ特許実務出願
出願 EPOルートは何ヶ国からがお得か? 欧州での権利取得ルートには欧州特許庁ルート(EPOルート)と各国ルートとが存在します。通説としては欧州の3ヶ国以上で権利を取得したい場合は各国ルートよりもEPOルートの方が安く、権利を取得したい欧州の国がそれ以下である場合は各国ルートのほう... 2017.02.16 出願欧州特許実務
ドイツ特許実務 今後ドイツでも口頭審理(Anhörung)が増える? 今週ドイツ特許庁の審査官と話す機会がありました。ドイツ特許庁には欧州特許庁の口頭審理(Oral Proceedings)に似た聴聞(Anhörung)という制度があります。2014年の法改正によって出願人からの申請があった場合は、聴聞を開催... 2017.02.10 ドイツ特許実務
各国制度 EU圏内での特許権の消尽 EU運営法によればEU圏内では自由な商品の流通の原則は、工業所有権の成立よりも原則優先されます(EU運営法34条および36条)。このため特許権者自身または特許権者の同意の下にEUの加盟国または欧州経済共同体の締約国内で流通した特許製品に関し... 2017.02.07 各国制度
判決 Poisonous Divisionalは解毒された?続報 以前の記事でPoisonous Divisional(毒になる分割出願)の問題は拡大審判部の新たな判決によって解消されるはずと説明しましたが、以前の記事を書いた時点では判決の理由が公開されていなかったため、確実なことは言えませんでした。そし... 2017.02.03 判決欧州特許実務
判決 欧州特許庁の判例データベース 欧州特許庁の審判部(Board of Appeal)の判例の検索には以下のURLからアクセス可能なデータベースが便利です。出願人名、異議申立人名等だけでなく、論点となった条文、IPC分類およびキーワードでも判例を検索可能です。 2017.01.23 判決欧州特許実務
欧州特許実務 INPADOCは欧州特許の移行国を調べるのには適していません 欧州特許庁が作成しているINPADOCは各国のファミリー特許を検索するのに便利です。実際にINPADOCを用いてファミリー特許を調査されている方も多いかと思います。しかしINPADOCは欧州特許の移行国を調べるのには適していません。それとい... 2017.01.04 欧州特許実務
ニュース・コラム ブログを運営する上で参考にしているサイト 1.米国特許修行日記米国のヒューストンで代理人事務所を経営する中西康一郎先生のブログです。米国での特許実務について実務家の立場から詳細かつ分かりやすく説明されています。中西先生のブログに触発されて私がブログを始めるに至りました。日本で定期的... 2016.12.19 ニュース・コラム
判決 Poisonous Divisionalは解毒された? 2017年2月3日更新:続報を掲載しました。欧州では、優先出願に記載された特徴をより一般化または他の選択肢の追加等により拡張した特徴を含む欧州特許出願を分割した際に、分割出願と原出願との間で自己衝突が生じる「Poisonous Divisi... 2016.12.14 判決欧州特許実務
各国制度 維持年金を数年分一括納付できると思われるEPC加盟国 多くのEPC加盟国では早くとも期日の1年前にしか次年分の維持年金を支払うことができません。しかし以下のEPC加盟国では維持年金の支払い開始時期に時期的要件がありません。したがって例えば5~10年分の維持年金を一括で納付できると思われます。 ... 2016.12.13 各国制度