中間 EPOにおける進歩性の議論では「課題が新規」という主張は効果がありません
日本では課題が新規であり当業者が通常は着想しないようなものである場合は進歩性を肯定する材料として考慮されます(審査基準 第III部 第2章 第2節 3.3)。このため日本では進歩性の議論の際に課題が新規であることを主張することがよくあります...
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欧州特許実務