欧州特許実務

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EPOおける異議で特許権者から和解を提案する好ましい3つのタイミング

欧州特許庁での異議(Opposition)は特許権者にも異議申立人にも費用および手間の面で多大な負担になります。 この多大な負担を避けるため、異議申立後に特許権者から異議申立人に異議の取下げを条件に和解を提案することがあります。 特に異議申...
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欧州で1カテゴリーに複数の独立クレームが認められるケースの具体例

欧州では1つのカテゴリ(物、方法および使用)に2以上の独立クレームを含めることは原則禁止されています。この1カテゴリー1独立クレームの原則を規定するのが以下のEPC規則43条(2)です。 EPC規則 43条(2)           第82...
ニュース・コラム

EPO審判部の所在地に関する質問が拡大審判部に付託されました

欧州特許庁の審判部(Board of Appeal)は2016年の審判部の独立性を高めるための組織再編の一環でその所在地がミュンヘン郡(Landkreis München)のミュンヘン市から同じミュンヘン郡のハール(Haar)市に移転しまし...
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EPOにおける調査、審査および異議の期間の推移(2014~2018)

1.調査期間(調査の開始からサーチレポート発行までの平均期間): 2.審査期間(審査請求から規則71条(3)の通知までの平均期間): 3.異議期間(異議申立期間の終了から決定までの平均期間): ソース: EPO Annual Reports
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日本から欧州特許庁への出願数の推移 2009-2018

ソース:
ニュース・コラム

欧州特許庁が2018年の年次報告書を公表しました

欧州特許庁は3月12日、2018年のAnnual Report(年次報告書)を公表しました。公表されたAnnual Reportによると2018年の欧州特許出願の総数は174317件と、2017年(166594件)と比較して4.6%の増加と...
出願

EPOガイドライン G-II, 3.6.3「データ検索、フォーマットおよび構造」の和訳

3.6.3 データ検索、フォーマットおよび構造媒体上に、または電磁的搬送波として具体化されたコンピュータで実行されるデータ構造またはデータフォーマットは、全体として技術的特徴を有し、したがってEPC52条(1)の意味における発明である。デー...
ニュース・コラム

【速報】EPOがEPC規則28条(2)を無視した判決を下しました

EPC規則28条(2)は2017年7月1日に発効し、本質的に生物学的な方法により得られた植物および動物を特許の対象外とすることを規定する規則です。この規則は欧州特許庁の拡大審判部による欧州特許条約(EPC53条(b))の解釈に反するとして導...
出願

EPOガイドライン G-II, 3.6.2「情報モデリング、プログラミング活動およびプログラミング言語」の和訳

3.6.2 情報モデリング、プログラミング活動およびプログラミング言語情報モデリングは、技術的性質を欠く知的活動であり、実際のシステムまたはプロセスの形式的な説明を提供するために、通常ソフトウェア開発の最初の段階でシステムアナリストによって...
出願

EPOガイドライン G-II, 3.6.1「さらなる技術的効果の例」の和訳

G-II, 3.6.1 さらなる技術的効果の例 ある方法がコンピュータで実行されるという単なる事実以上の技術的性質を有する場合、その方法を特定する対応コンピュータプログラムは、コンピュータ上で実行されたときにさらなる技術的効果を生じさせる。...
出願

EPOガイドライン G-II, 3.6「コンピュータのプログラム」の和訳

G-II, 3.6 コンピュータのプログラムコンピュータプログラムは、EPC 52条(2)(c)および(3)の特許性から除外される。ただし、EPC 52条(2)および(3)に一般的に適用される基準に従うと(G-II,2)、この除外は技術的性...
出願

EPC54条(4)の「物質又は組成物」に「細胞」は含まれるか?

EPC54条(4)および(5)では「物質又は組成物(substance or composition)」の発明についてその物自体が公知であっても医薬用途が新規であれば新規性が認められる旨が規定されています。ここで気になるのが何が「物質又は組...
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EPOでのクレームの独・仏訳は機械翻訳でも問題ありません

欧州特許庁での手続き言語が英語の場合、EPC規則71条(3)の通知に対する応答の際には許可予定クレームの独訳および仏訳を提出することが求められます(EPC規則71条(3)の通知って何?という方は過去の記事「EPC規則71(3)の通知は特許査...
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EPOの審判のフロー

欧州特許庁の決定(主に審査部そして異議部の決定)に不満がある場合は審判部(Board of Appeal)に審判(Appeal)を請求することができます(EPC106条(1))。この審判のフローは以下の通りです。 備考 ・欧州特許庁の審査部...