中間 日本の実務家がしがちな欧州での危険な補正の形態4つ
欧州特許庁は補正における新規事項の追加(EPC123条(2))に厳しいことで有名です。一方で日本特許庁は補正による新規事項の追加にはかなり寛大です。このため日本の感覚で欧州特許出願のクレーム補正をしてしまうと新規事項の追加と判断されるリスク...
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