中間 EPOはどんな場合にいきなり口頭審理の召喚状を発行するか?
欧州特許庁における審査では書面審査で特許査定を出せないと判断された場合は、口頭審理の召喚状が発行され、口頭審理において出願人に口頭で特許性を主張する機会が与えられます(EPC116条)。この口頭審理の召喚状、通常は審査過程において何度かOA...
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ドイツ特許実務
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