中間 口頭審理の召喚状が来てもまだ特許査定のチャンスはあります
欧州特許庁の審査過程では日本のようにいきなり拒絶査定がなされることがなく、口頭審理の召喚状が発行され、口頭審理において出願人に口頭で特許性を主張する機会を与えてから拒絶査定がなされます(EPC116条)。口頭審理の召喚状は通常、口頭審理の日...
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